県民主権をすすめる会(代表 茅野實さん)と長野まちづくりを考える市民の会(ぼくが参加している)の2団体で1月25日、長野市の情報公開についての記者会見を県庁会見場で行いました。信濃毎日新聞と長野市民新聞に記事が載りました(他紙とテレビは確認してないから分かりません。報道してくださっていれば、ありがとうございます)。
 両紙とも市の第一庁舎・長野市民会館建設事務局に取材をしています。ぼくの不服申立てについて問われた市当局は「情報公開審査会で説明していく」と答えたようです。
 マスコミを通して即、市民に説明すればいいのに。裁判で争っているわけでもないのに、なんでそう頑ななのでしょうか。敵視されているみたいに感じてしまいます。
 ぼくが問いたいのは、情報公開を積極的に進めていくつもりなのですか市民への説明責任を本気で果すつもりはありますか、とただそれだけのことです。

 ところで、情報公開審査会に対して、口頭で陳述をさせてほしいと要望したところ、2月23日(木)午前10時からの審査会で反論を述べるようにと、出席にOKが出ました。長野市ふれあい福祉センターで行われます。結果はまた報告いたします。

野池元基

→「長野市に対する反論書」(1〜4)

→情報公開に背をむけた長野市 その1〜3
→長野市民会館建て替えの見えない経緯 その1〜5
→長野市民会館建て替え、第一庁舎の仮移転費11億円 置き去りにされる子どもたちの命
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 できるだけ情報は残さない、あるものはできるだけ隠す、というのが長野市の情報公開のゆるぎない姿勢です。
 先日(平成24年1月19日)は、情報が公開されたその場で、公開文書を初めて見たという情報管理室長が「これはまずい。公開できない」と言い出して、公開決定されている文書が袋とじにされてしました。文字通り、包み隠されたわけです。
 非公開にしたのは、個人が特定される怖れがあるからという理由です。袋とじにされたのは、ぼくが提出した不服申立て書(長野市民会館建て替えの見えない経緯 その3)や実施機関理由書(長野市民会館建て替えの見えない経緯 その4)などです。
 つまり、これらの文書から、不服申立てをしたのが野池だと特定される可能性がある、だから公開できないというわけです。この問題にはそのうち触れます。

 反論書は、今回の掲載で最後です。

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<平成22年10月25日「打ち合わせ」が重要な会議と考える理由>

 長野市長は平成22年11月4日に臨時記者会見をひらき、長野市民会館の建設地を権堂東街区から現在地へ変更することを発表しました。これは長野市にとって重大な政策の転換です。この建設地変更の意思決定は11月1日の部長会議で行われたことになります。しかし、11月1日の部長会議の会議録(資料6)では、すでに変更は既決済みの上で協議しているようにしか読めません。
 一方、10月22日に長野市議会特別委員会が権堂東街区案に反対する意見書を市長に提出しています(資料7)。その3日後に行われたのが当該「打ち合わせ」です。もしこの会議が11月1日の部長会議の資料の確認等を行っただけの場だとすれば、意思決定するための本格的な協議を市はしなかったことになります。
 逆に、もし長野市長が建設地の変更は重要な決定であると認識していたならば、「打ち合わせ」で意思決定に関わる協議が行われたと考えるのは妥当なはずです。それにもかかわらず、会議録など一切の記録をとらなかったとは考えられません。

<長野市の情報公開の在り方について>

 平成23年7月14日付の不服申立ての趣旨と理由は、「行政文書の管理方策に関するガイドラインについて」(平成12年2月25日、各省庁事務連絡会議申合せ)の「第2 行政文書の作成」に従って書きました。
 この中で、文書の作成を要しない例外として「事案が軽微なものである場合」とあります。具体的には「事後に確認が必要とされるものではなく、文書を作成しなくとも職務上支障が生じないような場合であり、例えば、所掌事項に関する単なる照会・問い合わせに対する応答、行政機関内部における日常的業務の連絡・打ち合わせなどが考えられる」とされています。このガイドラインを基準に考えれば、当該「打ち合わせ」は「事案が軽微なもの」には該当しません。
 長野市には行政文書の作成の規程がないため、政策会議と部長会議を除く庁内の会議の会議録の作成は担当者の判断にまかせていると言いますが、それでは行政としての一貫性がなくなります。何らかの基準ないし目安があって然るべきです。
 国においては、「公文書等の管理に関する法律」が平成21年7月1日に公布され、平成23年4月1日には施行されました。この施行と同時に「行政文書の管理に関するガイドライン」が内閣総理大臣決定されました。ここでは、行政の説明責任が目的化されています。
 長野市の現状は、こうした国の動きとは逆行しています。情報公開は、文書の管理が公正に行われてこそ意味を持つものです。今回の実施機関理由説明書は、会議録不存在の言い訳だけであり、情報公開を積極的に進めていく意思はまったく見えません。実施機関理由説明書の説明を言い換えるなら、会議の名称を「打ち合わせ」にすれば、会議録をはじめ一切の記録を残す必要性がなくなる、ということに他なりません。
 こうした不透明な経緯の中で、長野市にとって最も重要な案件の一つである市役所第一庁舎・長野市民会館建て替え計画が進められてきました。重要な案件であればあるほど、市民への情報提供が大事になるはずですが、長野市の姿勢はまったく逆です。長野市条項公開条例そのものが揺らいでいます。

●参考資料 詳細な会議録が残されていた一例として、平成22年7月7日の関係部課会議の会議録、マスキングされた平成21年2月2日の部長会議の会議録を添付します。
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参考にしてほしい記事
「真っ黒塗りの資料」(2010.2.12)
(野池元基)

→「長野市に対する反論書」はじめから読む(1〜3)

→情報公開に背をむけた長野市 その1〜3
→長野市民会館建て替えの見えない経緯 その1〜5
→長野市民会館建て替え、第一庁舎の仮移転費11億円 置き去りにされる子どもたちの命
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 政府が「原子力災害対策本部」の議事録を作成していなかったことを1月22日、NHKはトップニュースで報じていました。長野市情報公開審査会が1月23日開催されましたが、この記事録不存在の問題は話題になったのでしょうか。

 さて、反論書の続きを掲載します。

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④ 市の意思決定は、長野市庁議規程に基づき実施している。

(反論)
 「打ち合わせ」は政策会議と同じ意思決定の場と考えるのが妥当です。そうであるなら、長野市は政策会議と部長会議でない場で意思決定を行っていることになります。つまり、「打ち合わせ」の在り方は、長野市庁議規程に違反していると考えます。

⑤ 市の施策の協議、決定の場は政策会議及び部長会議。

(反論)
 仮に「打ち合わせ」が市の施策の協議、決定の場でないとしても、行政機関としての事務・事業の実績について文書を作成することは原則なはずですから、「打ち合わせ」の会議録を作成するのは当然の業務と考えます。
そもそも平成22年1月4日の政策会議以前は、市が規定する庁議以外でも詳細な会議録を作成してきた事実があります。政策会議と部長会議以外の会議の会議録を作成する必要がないとする理由は妥当ではありません。

⑥ 会議出席者に対して「打ち合わせ」のメモないし録音記録の有無を確認した結果、該当する行政情報は存在しなかった。

(反論)
 事務局として7人が会議に出席しながら、誰もメモを残さないことがあるのでしょうか。またメモをとりながら、それに基づいて発言するのが、ごく一般的な会議での通例です。メモをとる人が誰もいない会議は、いくら電子化された会議であっても考えられません。
 なお、本件とは別に公開請求をした平成23年1月13日と20日の「打ち合わせ」についても、これらの会議も市長等が出席していますが(
資料4)、会議録やメモなどの記録は不存在であるとの決定書通知書を受け取っています(資料5)。

⑦ 「打ち合わせ」の実施については、当日の座席表及び資料の存在で足りる。個人スケジュール予定表によっても確認できる。

(反論)
 予定はあくまで予定で、実施を証明するものではありません。座席表も資料も、また予定表も、会議がなくても作成できます。当日のメモや録音などの記録がない限り、会議を開催した証明にはならないはずです。

 今回はここまで。さらに続きます。

 なお、1月25日、この件で、県民主権をすすめる会長野まちづくりを考える市民の会が共同記者会見をします。場所は県庁会見場時間は14時からです。
(野池元基)

資料4
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資料5
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つづき→「長野市に対する反論書4」へ
 
→情報公開に背をむけた長野市 その1〜5
→長野市民会館建て替えの見えない経緯 その1〜5
→長野市民会館建て替え、第一庁舎の仮移転費11億円 置き去りにされる子どもたちの命
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では、反論書の続きです。

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<審査請求の理由に対する実施機関の理由説明>

① 会議録は作成していないが、修正事項は11月1日の部長会議での資料に反映した。

(反論)
 資料が修正されたのですから、なぜ修正をしたのか、変更の経緯を会議録として残すことこそが、行政としての正確性の確保や責任の明確化等の観点から必要なはずです。

② 「打ち合わせ」は庁議で位置付けている政策会議、部長会議とは異なる。

(反論)
 長野市の庁議規程第3条2によれば、「政策会議は、市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者(以下、「市長等」という。)のほか、総務部長、企画政策部長、地域振興部長、財政部長及び都市整備部長で組織する」とあり、ここに記された会議の組織者と「打ち合わせ」のそれは一致しています(
資料1 )。しかも、「打ち合わせ」が行われた当日、同じ会議室において、二つの政策会議が開催されています(資料2)。
 そうだとすれば、政策会議として会議を行ってもよかったはずです。なぜ、あえて「打ち合わせ」という名称にしたのでしょうか。
 長野市議会の平成22年3月定例会において(3月5日)、鷲澤市長は情報公開に関して「基本的には政策会議については、これをオープンにするということはいかがなものかというふうに、今私は感じております」と答弁しています(資料3)。これ以降、第一庁舎・長野市民会館建て替えについては、政策会議は一度も開かれなくなり、それまでなかった会議の形式である「打ち合わせ」が行われるようになりました。
 こうした事実からすれば、公開しなければならない会議録を残さないために、政策会議の名称を「打ち合わせ」に変えただけではないでしょうか。

③ 「打ち合わせ」は意思決定の場ではありません。

(反論)
 「打ち合わせ」が意思決定の場ではなかったのかどうか、会議録がないので判断できません。
 また、表1にあるとおり、当該「打ち合わせ」と同様の出席者による「打ち合わせ」が何度も行われています。もし「打ち合わせ」が意思決定の場でないとすれば、市長等ら市幹部が重要度の低い会議に繰り返し参加することになり、行政として不適正な運営が続けてられてきたことになると考えます。

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 今回はここまで。さらに続きます。(野池元基)

資料1
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資料2-1
資料2-2
→本文に戻る

資料3
平成22年3月定例会 長野市長答弁
(平成22年3月5日)

◆二十三番(布目裕喜雄君)
  最後に、情報公開について伺います。
 実は、二月十二日、市民会館問題で市長と意見交換をした場で、市長がこういったことを言われました。現在、情報公開の対象となっている庁内の政策会議の内容を対象から外す方向で検討したい。要するに、部長会議は公開対象で出すけれども、政策会議はちょっとパスしたいなというニュアンスで発言をされました。公開対象になっていても、マスキングだらけで黒塗りばっかりでは何の意味もないというふうに思いますけれども、まずは政策決定のプロセスの透明性が大事なわけですから、部長会議、政策会議ともに、公開対象としてしっかり維持をされる、今の情報公開条例及びそれに基づく規定を遵守するべきです。見解を伺います。

○副議長(小林義直君) 鷲澤市長
   (市長 鷲澤正一君 登壇)

◎市長(鷲澤正一君) 情報公開につきましては、情報公開条例に基づき適切に対応しているところでございます。
 御質問の部長会議と政策会議についてでありますが、部長会議が政策決定の場、重要案件の情報共有の場であるのに対し、政策会議は率直な意見交換の場、議論の場と位置付けており、政策会議で議論した内容が必ずしも政策決定につながるわけではありません。
 このため、政策会議の会議録や会議資料は、意思形成過程にある未成熟な情報に当たり、公にすることにより率直な意見の交換が損なわれるおそれや、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれなどがあることから、情報公開条例に基づき、該当する部分にマスキングを施すなどの対応が必要となります。
 情報公開を後退させないことが大切なことは御指摘のとおりでありますが、会議の形がい化を招いたり、若しくは市民の間に混乱を招くとすれば本末転倒であります。透明性の確保と率直な議論の場との兼ね合いは大変難しい問題であると感じておりますが、基本的には政策会議については、これをオープンにするということはいかがなものかというふうに、今私は感じております。
 以上です。

資料3のおまけ (これは反論書には添付しませんでしたが、関連情報として「市長定例記者会見 平成22年1月26日」のリンクを張っておきます。ご覧ください。)
長野市HP→http://www.city.nagano.nagano.jp/site/kisyakaiken/21762.html
この中で市長は、「政策会議というのは、本来的には公開する必要性が全くないと思っている」と発言をしています。 →本文に戻る

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つづき→「長野市に対する反論書3」へ

→情報公開に背をむけた長野市 その1〜4
→長野市民会館建て替えの見えない経緯 その1〜5
→長野市民会館建て替え、第一庁舎の仮移転費11億円 置き去りにされる子どもたちの命
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 会議録はなし、何のメモもなし、録音もなし、要するに記録は何にもなし、という平成22年10月25日に行われた「打ち合わせ」会議について、ぼくが不服申立てをしたのが平成23年7月14日です。そして、12月22日付で、不服申立てに対する市側の理由説明書が届き、反論があったら12月17日までに反論書を書いて提出しなさい、という通知があった。これまでの流れはこうでした。
 不服申立て書は→長野市民会館建て替えの見えない経緯 その3
 市側の理由説明書は→長野市民会館建て替えの見えない経緯 その4

 その反論書を、本日2012年1月17日、長野市情報公開審査会に宛てて提出してきました。審査会の窓口は長野市庶務課情報管理室です。1月23日に審査会は開かれる予定だそうです。

 では、その反論書をここに掲載していくことにします。やや長めなので、何回かに分けます。
(野池元基)

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2012年1月17日

長野市情報公開審査会
 会長 柳澤 修嗣 様

『たぁくらたぁ』編集部
野池 元基

異議申立てに係る実施機関の理由説明書に対する反論について

 平成23年12月22日付けで送付いただいた「異議申立てに係る実施機関の理由説明書の送付及び反論書の提出について(通知)」に従いまして、長野市情報公開条例第27条の規定により反論書を提出いたします。
 なお、同条例第26条の規定により、不服申立人として口頭で意見を述べる機会を与えていただきたく存じます。
 以上、よろしくお願いいたします。

(別紙)

反論書

【実施機関理由説明書に対する考え方】
 実施機関理由説明書には「該当する行政情報が存在しない」とありますが、存在しないとする理由は納得できません。理由説明書の内容に対する具体的な反論は下記のとおりです。

<審査請求の趣旨に対する実施機関の理由説明>

① 該当する行政情報は存在しません(不存在決定通知のとおり)。

(反論)
 表1は、市役所第一庁舎・長野市民会館の建て替えについて、公開資料で確認できた庁内の会議の名称と会議録のあるなしを時系列に整理したもので、野池が行った情報公開請求で公開された資料をもとに作成しました。
 この表にあるとおり、平成22年1月4日の臨時政策会議を最後に、部長会議を除けば、庁内会議の会議録は不存在ということになります。年度の途中から突然、会議録を作成しなくなる、ということは考えにくいのです。
 また、不服申立てをした平成22年10月25日の「打ち合わせ」に限らず、市長等が参加する「打ち合わせ」は何度も行われており、そのような重要度が高いと考えられる会議について、会議録を作成しないでいつづける、ということは、行政の業務として無理があり過ぎると考えます。
 ただ会議録を隠しているだけではないのでしょうか。

② 当該「打ち合わせ」の実施については、当日の座席表及び資料の存在で足りる。個人スケジュール予定表によっても確認できる。

(反論)
 座席表も資料も、また予定表も、会議がなくても作成できます。当日の会議録やメモ、録音などの記録がない限り、会議を開催した証明にはならないはずです。

表1「会議録の経過(提出用)」

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つづき→「長野市に対する反論書2」へ

→情報公開に背をむけた長野市 その1〜3
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 行政文書の管理方策に関するガイドライン(平成12年2月)のようなものが長野市にはあるのでしょうか、と前回書きました。
 答え──長野市にはありません。部長会議と政策会議を除けば、その他の会議の会議録を作成するかどうか、それは担当者の自由意思なのだそうです。だから、市長や市の幹部が参加する会議だからといって、会議録はつくる必要がない、という説明を受けました。
 一方、国の動きは長野市とは対照的です。行政文書の作成を法律で定めました。文書管理に関する法律を制定し、さらにこの法律に従った文書管理ガイドラインも作成したのです。
 まずは法律を見てみます。

公文書等の管理に関する法律
(平成二十一年七月一日法律第六十六号)

(目的)
第一条  この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

 第一節 文書の作成

第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一  法令の制定又は改廃及びその経緯
二  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五  職員の人事に関する事項

 なぜこの法律ができたのか、その背景や意義などについては、WEB上でいくつか読みましたが、ピープルズ・プラン研究所の「あなたは「公文書管理法」を知っていますか?」が分かりやすいと思いましたので、紹介します。
・ピープルズ・プラン研究所
http://www.peoples-plan.org/jp/modules/article/index.php?content_id=34

 ここで法律的な話をより詳細に説明していくことが、「分家」の目的ではないで、この法律に従って策定された「行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日 内閣総理大臣決定)については引用しません。基本的には、申し合わせのガイドラインを踏襲して、より具体的で詳細にしてあります。とはいっても、せめて7ページの「第3 作成」の項目だけも読んで、以前のガイドラインと比較してみてください。
・内閣府→http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

 さらにこの制定の経緯も参考になります。
・内閣府→http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/kako_kaigi/kako_kaigi.html

 しかし、立派な法律やガイドラインができても、運用の仕方ひとつで骨抜きになってしまうことはよくあります。たとえば最近の事例でいうなら、次のような話もあるくらいです。

原発事故の議事録ほとんどなし
枝野長官「多分、記憶に基づく証言求められる」

(産経新聞 2011.5.11)
──枝野幸男官房長官は11日午後の記者会見で、東日本大震災発生直後、原子力災害対策本部(本部長・菅直人首相)の会合など、東京電力福島第1原発事故の対応をめぐり開催された会議の議事録がほとんど作成されていないことを明らかにした。──

 長野市に話を戻しましょう。ガイドラインがなくても、第一庁舎・市民会館の建て替えに関する会議については、かつてはかなり丁寧に議事録が作成されていました。
 それが、ある時期に、ガラッと変わってしまったのです。あからさま過ぎるほどの変化です。次回は、ぼくが情報公開請求してきた資料をもとに、その事実を明らかにしたいと思います。
(野池元基)
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 そもそも情報公開の目的は何なのでしょうか。長野市情報公開条例(平成13年9月)の第一条にはこう書かれています。

目的)
第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政情報の公開を請求する権利を明らかにすること等情報公開の総合的な推進に関し定めることにより、市民の市政参加を一層促進するとともに、市の諸活動を市民に説明する責務を果たし、市政運営における透明性の向上を図り、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

http://www.city.nagano.nagano.jp/reiki/41390101003000000000/41390101003000000000/41390101003000000000.html

国の法律も見てみておきましょう。行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月)です。

(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html

ぼくなりの解釈をすれば、市民が行政情報を知る権利を持ち、市民と行政機関が情報を共有することで、よりよい地方自治や国政を進めていこう、という理念がここにあるのだと思うのです(長野市がどう考えて制定したかは知りませんが)。

 しかし、こうして法律や条例ができても、行政文書が知らない間に廃棄されたり、文書の作成の仕方がバラバラだったりしては、目的が生かされません。そこで、文書は統一基準をつくってちゃんと管理していこうというわけで、国では、各省庁事務連絡会議申し合わせてとして行政文書の管理方策に関するガイドライン(平成12年2月)が作成されました。目的については以下です。

行政機関における事務の適正かつ能率的な遂行及び法の適正かつ円滑な運用に資するため、各行政機関における行政文書の管理は、可能な限り統一性が確保される必要があり、各行政機関が行政文書の管理に関する定めを制定し、これを運用するに当たっては、下記の「行政文書の管理方策に関するガイドライン」に沿って行うものとする。

 このガイドラインの中で、文書の作成についても、きちんと定められています。
 前回の記事で紹介した10月25日の「打ち合わせ」会議の会議録が不存在だったことを思い浮かべながら、ちょっと長いですが、以下を読んでください。

(なお、最初に施行令と出てきますが、これは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令」のことです)。

第2 行政文書の作成

施行令第16条第1項第2号により、行政機関としての意思決定及び事務・事業の実績については、文書を作成することを原則とする。当該意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合及び処理に係る事案が軽微なものである場合は例外として文書の作成を要しないが、前者の場合には、事後に文書を作成することを要する。
なお、文書を作成するに当たっては、分かりやすい用字用語で、的確かつ簡潔に記載するものとする。

(留意事項)

(1)

施行令第16条第1項第2号の文書作成義務は、行政機関の意思決定及び諸活動の記録については、正確性の確保、責任の明確化等の観点から文書を作成することを原則としてきていることから、その原則を規定したものであり、作成に当たっては、分かりやすく、的確かつ簡潔に記載する必要がある。
文書作成義務が免除される場合の一つとして、「行政機関の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合」が定められているが、行政機関の意思決定とは、権限を有する者の名義で行われるものを指し、同時に文書を作成することが困難である場合としては、緊急に事務処理をしなければならない場合、会議において口頭了承を行う場合、現場における行政指導の場合等が考えられるが、事案が軽微なものである場合を除き、事後に文書を作成する必要がある。
事案が軽微なものである場合とは、事後に確認が必要とされるものではなく、文書を作成しなくとも職務上支障が生じないような場合であり、例えば、所掌事項に関する単なる照会・問い合わせに対する応答、行政機関内部における日常的業務の連絡・打ち合わせなどが考えられる。

(2)

どの程度の記録を作成すべきかについては、事務及び事業の適正な遂行の観点から適切に判断する必要がある。
また、例えば、次に掲げる事項については、行政活動の基本的な事項又は国民の権利義務に関係するものであることから、所要の文書を正確に作成することが必要である。

1)

法令の制定又は改廃及びその経緯

2)

政策の決定及びその経緯

3)

行政処分及びその根拠、基準

4)

個人、法人等の権利義務の得喪及びその経緯

5)

歳入、歳出及び国有財産の取得、処分

さて、これは国の行政機関に関わる申し合わせです。ならば、これと同じようなガイドラインが長野市にはあるのでしょうか。(つづく)

(野池元基)

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 話を最初に戻しましょう。
 なぜ、ぼくは不服申立てをしたのか。

 2010年11月4日、長野市長は臨時記者会見を開いて、市民会館の建設地を権堂東街区から現在地に変更すると発表しました。まさに政策の大きな転換です。
http://www.city.nagano.nagano.jp/site/kisyakaiken/21858.html

 この変更にあたり、市役所内では大いに議論が交わされたに違いない。市長は、権堂へ市民会館を建設することの正当性をずっと主張し続けてきたのですから。そう思いました。
 変更が決まったのは11月1日に開催された部長会議です。部長会議が庁内の意思決定の場と位置付けられているからです。

 では、どのような話し合いが行われたのでしょうか。会議録を読んでみましたが、議論らしき議論はされていません。読んでいただければ分かりますが、決定事項について詰めの話をしているような会議です。
http://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/21740.pdf

 だとすれば、部長会議の前に別の会議を開き、そこで決定に関わる協議をしたに違いない。
そう予想しました。そして、情報公開請求をしたのです。

 情報が公開され、11月1日の事前に会議が行われていたことが分かりました。市議会の特別委員会が市長に権堂東街区案反対の申し入れをした10月22日の直後、10月25日に開催された「第一庁舎・長野市民会館に関する打ち合わせ」がそれです。
 しかし、会議録が存在していないのです。資料だけがあって、式次第もありません。資料のほかに公開されて出てきたのは、たった1枚の座席表だけでした(下写真)。

 

この会議の行われた時期と、参加者の顔ぶれを考えれば、ここで重要な変更に関わる議論が交わされたと推測するのは、当然だとは思いませんか。
そこで再度、情報公開請求をしました。議事録はないとしても、事務局や出席者の誰かがメモをとっているだろう。会議の録音はしているだろう。そう考えたのですが、メモの録音など記録はまったく存在しませんでした。

──そんなはずはない。どこかに記録があるはずだから、もう一度調べ直してほしい。それでも記録がないなら、本当は会議そのものを開催していないのではないか。開催したという証拠を示してほしい──と市長に求めたのが、ぼくの不服申立ての趣旨です。

とにもかくにも、長野市は第一庁舎と市民会館の建て替えをしたくてしょうがない。だから、都合の悪い情報は市民には提供しない。そう決めたのでしょう。そして、情報公開制度にも背を向けたのです。
次回から、そのことを証明していきたいと思います。

不服申立てに対する市側からの理由説明書に対する反論を、ぼくは1月17日までに提出しなければなりません。その反論をここで書いていくつもりです。(つづく)
(野池元基)
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情報公開に関わる不服申立てをしたのに、長野市は5カ月間も連絡をよこさない。それは情報公開条例に違反するでしょう、と長野市長宛てに「みどりのはがき」を送ったということを、ここに書きました(長野市民会館建て替えの見えない経緯 その3)。
これに対して本日2012年1月5日、長野市長からの返事が届きましたので、以下に転載いたします。

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 回答が大変遅くなったこと、心よりお詫び申し上げます。
 ご指摘のとおり、長野市情報公開条例第18条に、「遅滞なく情報公開審査会に諮問し、当該不服申立てについての裁決又は決定をしなければならない。」とされております。
 長野市情報公開審査会への諮問に時間を要し、ご連絡が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
 情報公開審査会は、行政情報公開に関する決定処分などについて、不服申立てがあった場合において、当事者である実施機関の自己評価のみに任せるのではなく、第三者的立場からの評価を踏まえた判断を尊重して決定することにより、より客観的で合理的な解決が期待できることから設置されており、公開決定などに対する不服申立てがあったときは、情報公開審査会への諮問を行い、答申を受けて、裁決または決定すべきこととしております。
 情報公開審査会への諮問までには、不服申立書の内容についての検討、実施機関(担当課)からの意見の聴取、審査会日程の調整など、情報公開審査会の開催に向けた、さまざまな準備が必要となります。
 その準備に手間取り、長時間を要してしまい、情報公開審査会への諮問が遅れたことにつきまして、重ねてお詫び申し上げます。

 野池様の不服申立てにつきましては、平成23年12月21日に情報公開審査会を開催し諮問を行いました。
 また、翌日の平成23年12月22日付けで、諮問書の写しおよび実施機関の理由説明書の写しをお送りしました。
 情報公開制度については、重要性を十分に認識しており、情報公開条例の適正な運用に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

平成24年1月5日
       
野池 元基 様

長野市長   鷲澤 正一
(企画政策部広報広聴課担当)

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ぼくは、「実施機関(担当課)からの意見の聴取、審査会日程の調整など」にどうして準備に手間取ったのか、そこをきちんと説明してほしいのですが、お詫びで済まされてしまっています。
だから、もう一度、「みどりのはがき」も送ることにします。ぼくが不服申立てをしてから審査会からの通知が届くまで、庁内でいつどういうやり取りをしてきたのか、具体的な経過として示してほしい、と。
実は昨日1月4日、そういう趣旨で、情報公開請求も出してきたのです。内容は重なりますが、「みどりのはがき」はどんな返事が届くのか、情報公開ではどんな文書が公開されるのか、いずれここで報告いたします。

ところで、市長からの返事の最後の部分、「情報公開条例の適正な運用に努めてまいります」については、そうなっていないと思うから不服申立てもしたのです。しかし、「実施機関の理由説明書」によれば、運用は正しくしていると書かれています。
これに対する反論を、ぼくは1月17日までに提出しなければなりません。その反論を、少しずつここで書いていきますので、お付き合いください。(つづく)
(野池元基)
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→情報公開に背をむけた長野市 その1
「どうしても隠したい、第一庁舎・市民会館建て替えに関わる会議の中味」

→長野市民会館建て替えの見えない経緯 その1
→長野市民会館建て替えの見えない経緯 その2
→長野市民会館建て替えの見えない経緯 その3
→長野市民会館建て替えの見えない経緯 その4
→長野市民会館建て替え、第一庁舎の仮移転費11億円 置き去りにされる子どもたちの命
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長野市役所第一庁舎・市民会館建て替え問題で久しぶりに更新します。
2010年10月25日、市長や副市長、各部長などが参加して行われた密室会議(長野市民会館建て替えの見えない経緯その2 参照)に関して、議事録もメモも伝達通知も何もないなんておかしい、そもそも会議は架空ではなかったのか、そこをはっきりせよ、という趣旨で、長野市長に対して情報公開にかかわる「不服申立て」をしたのです。これを行ったのは2011年7月14日です。
しかし、市の側からなんの連絡もないままに5カ月が経ちました。
そこで、長野市が市民意見を受けとる「みどりのはがき」を使って、こんなに待たせるのは情報公開条例違反だ、との意見を12月15日に送りました。
それから1週間がたった12月23日に市から速達で、不服申立てに対する返答が届きました。簡単にいえば、ぼくの不服申立てに対する市側の反論があって、それに反論があるなら反論しなさい、という内容です。
市側の反論を読むと、情報公開の現場でやり取りした内容と何ら変わっていません。だったら、いったいどうして5カ月以上も待たすのでしょうか。
「みどりのはがき」の返事は、どんな正当な理由をもって遅れを説明するのでしょうか。1月上旬には届くはずです。
(野池元基)

以下、参考資料をつけます。
一つは、ぼく提出した「みどりのはがき
もう一つは、「不服申立て」の理由部分です。

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12月15日提出のみどりのはがき

平成23年5月16日付の「長野市行政情報不存在通知」に対して、行政不服審査法第4条に定めるところにより、7月14日に処分への不服申立てを市長に対して行いました。
その申立てから5カ月を経過した12月14日現在、これにかかわる市からの通知が何もありません。
長野市情報公開条例18条に、不服申立てがあった場合は、「遅滞なく長野市情報公開審査会に諮問し、当該不服申立てについての裁決又は決定をしなければならない。」とありますが、5カ月はここでいう「遅滞なく」に反していると考えます。
事実、長野市情報公開審査会開催経過によれば、前回の不服申立てが行われた平成22年度の事例をよると、不服申立てが平成22年10月29日に行われ、2カ月経たない12月17日には審査会に諮問されています。
その前の事例(平成18年度)では、申立てから諮問までは1カ月ありませんでした。
こうした事例と比較しても、不服申立てから5カ月を経過して審査会が開催されず、申立て者に通知もないという事実は、長野市情報公開条例18条の「遅滞なく」に違反していると考えます。

よって、速やかに審査会へ諮問すると同時に、条例に違反していないとすればその理由、さらになぜ5カ月以上の日数を要しているのか、その理由を詳細に説明してください。

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なお、「遅滞なく」の法律上の意味について、
北海道庁のHPで開設されています。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsh/words/w-hourei.htm

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2011年7月14日に提出した不服申立て

四 審査請求の趣旨及び理由
趣旨
2010年10月25日に開催された「長野市民会館に関する打ち合わせ」に関する情報公開請求に対して、「該当する行政情報が存在しないため」に公開しない決定がなされたが、本件の「打ち合わせ」については、会議の出席者が長野市長をはじめ、副市長、教育長、総務部長、財政部長、議会事務局長など市の幹部に当たり、行政の意思決定に関わる重要な会議と考えられる。それにもかかわらず、会議録や録音など会議の内容を伝える記録がないとは一般的には考えられない。もし記録がないとすれば、実際に「打ち合わせ」そのものが行われた証拠はないことになり、会議は架空であると判断することもできる。そこで「打ち合わせ」の記録についての再確認を求めるとともに、「打ち合わせ」が実施されたことの証明を求める。

理由

  1. 「長野市民会館に関する打ち合わせ」は、長野市民会館の建設地の変更に関わる重要な議案であり、事後に文書を作成する必要があると考えられる。
  2. 「長野市民会館に関する打ち合わせ」の出席者は、これまで長野市が開催してきた長野市民会館の建設に関わる政策会議とほぼ重なる。政策会議は会議録を作成している。本件の「打ち合わせ」も政策会議と同等の扱いがされていて当然と考えられる。
  3. 「長野市民会館に関する打ち合わせ」は行政機関の意志決定に関わる会議と考えられる。
  4. 行政機関の意思決定とは、権限を有する者の名義で行われるものであり、会議の参加者である市長、副市長、教育長、総務部長、財政部長、企画政策部長、都市整備部長、環境部長、建設部長、地域振興部長、産業振興部長、政策調整監、教育次長、議会事務局長、上下水道事業管理者、庶務課長、庶務課部主幹、生涯学習課補佐、まちづくり推進課補佐、企画課長、財政課長は権限を有する者と考えられる。
  5. 行政機関の意思決定及び諸活動の記録については、正確性の確保、責任の明確化等の観点から文書を作成することが原則と考えられる。
  6. 会議出席者のうち誰一人としてメモをとっていないことは考えられない。
  7. 仮に本件で公開請求した資料がないことが再確認されれば、会議が実際に開催された事実を確認することはできない。

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